裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)79

事件名

新株発行無効請求

裁判年月日

昭和36年3月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻3号645頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月16日

判示事項

有効な取締役会の決議を経ない新株発行の効力。

裁判要旨

株式会社を代表する権限のある取締役が新株を発行した以上、これにつき有効な取締役会の決議がなくても、右新株の発行は有効である。

参照法条

商法280条ノ2

全文

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