裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)861

事件名

原因無効宅地建物の所有権取得登記等抹消登記請求

裁判年月日

昭和34年2月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻1号67頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月13日

判示事項

民法第一一〇条の適用と本人の過失の要否。

裁判要旨

民法第一一〇条による本人の責任は、いわゆる正当の理由が本人の過失によつて生じたことを要件とするものではない。

参照法条

民法110条

全文

全文

ページ上部に戻る