裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)880

事件名

所有権確認並びに所有権移転登記履行請求

裁判年月日

昭和34年2月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻2号91頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月27日

判示事項

一 登記簿上所有名義を有するにすぎない者と民法第一七七条の第三者 二 真正な不動産所有者の登記簿上の所有名義人に対する所有権移転登記請求の許否

裁判要旨

一 不動産につき実質上所有権を有せず、登記簿上所有者として表示されているにすぎない者は、実体上の所有権を取得した者に対して、登記の欠缺を主張することはできない。 二 真正なる不動産の所有者は、所有権に基き、登記簿上の所有名義人に対し、所有権移転登記を請求することができる。

参照法条

民法177条

全文

全文

ページ上部に戻る