裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)659

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和35年3月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻3号389頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月17日

判示事項

理由の示されていない鑑定を事実認定の資料として採用することの適否。

裁判要旨

鑑定に理由が示されていなくても、これを事実認定の資料に供することは違法でない。

参照法条

民訴法185条,民訴法第2編第3章第3節鑑定

全文

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