裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)683

事件名

建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和35年3月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻3号327頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月30日

判示事項

他人の不動産を占有する正権原の立証責任。

裁判要旨

他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。

参照法条

民法188条

全文

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