裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)778

事件名

当選無効請求

裁判年月日

昭和34年2月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻2号152頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月30日

判示事項

公職選挙法第八六条第一項第五号の「その選挙の期日前四日」の意義。

裁判要旨

公職選挙法第八六条第一項第五号にいう「その選挙の期日前四日」とは、選挙期日を第一日として逆算して、四日にあたる日を指すものと解すべきである。

参照法条

公職選挙法86条1項

全文

全文

ページ上部に戻る