裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和33(オ)778
- 事件名
当選無効請求
- 裁判年月日
昭和34年2月16日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第13巻2号152頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年6月30日
- 判示事項
公職選挙法第八六条第一項第五号の「その選挙の期日前四日」の意義。
- 裁判要旨
公職選挙法第八六条第一項第五号にいう「その選挙の期日前四日」とは、選挙期日を第一日として逆算して、四日にあたる日を指すものと解すべきである。
- 参照法条
公職選挙法86条1項
- 全文