裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)983

事件名

建物所有権確認請求

裁判年月日

昭和34年4月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻4号526頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月26日

判示事項

同一建物につき二重に登記の存する場合に、先になされた登記が無効と認められた事例。

裁判要旨

同一建物につき、甲及び乙名義の二重の保存登記が存する場合に、甲が所有権者であり、乙がそうでないときは、乙の登記は甲の登記より先になされたとしても無効である。

参照法条

不動産登記法15条,民法177条

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