裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)42

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和35年3月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻3号461頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年9月29日

判示事項

学校農園内の建物の敷地と空地を農地と認めた事例。

裁判要旨

小学校の学校農園のなかに建物の敷地と空地がある場合、右農園が肥培管理されており、建物は農園に附随した教室、農園管理者の宿舎、農具倉庫などであり、空地は児童の集合場所、通路等に使用され、その使用目的並びに客観的使用状況において学校農園として不可分の一体を形成しているときは、右建物の敷地および空地も農地と認めて妨げない。

参照法条

農地法2条,農地調整法2条

全文

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