裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1105

事件名

選挙無効裁決取消請求

裁判年月日

昭和36年1月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻1号18頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月15日

判示事項

投票所の設備が公職選挙法施行令第三二条に違反する場合の選挙の効力。

裁判要旨

投票所の設備が公職選挙法施行令第三二条に違反していても、選挙人がその自由な意思に従つて投票し選挙の自由公正が害されることがなかつたと認められる場合は、選挙を無効とすべきではない。

参照法条

公職選挙法施行令32条,公職選挙法205条1項

全文

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