裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1388

事件名

登記抹消等請求

裁判年月日

昭和38年9月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻8号909頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月1日

判示事項

代表取締役の権限濫用の行為と民法第九三条。

裁判要旨

株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであつたときは、その効力を生じない。

参照法条

民法93条,商法261条

全文

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