裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)229

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和36年1月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻1号76頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月30日

判示事項

手形振出人たる会社の肩書地が登記簿上の本店所在地と異なる場合と代表者個人の手形責任。

裁判要旨

手形振出人たる会社の肩書地が登記簿上の本店所在地と異なつている場合でも、そのため振出人たる会社が不存在となるものではなく、振出署名をした会社の代表者が個人として手形責任を負うものではない。

参照法条

手形法8条

全文

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