裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)944

事件名

所得審査決定取消請求

裁判年月日

昭和43年11月13日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻12号2449頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)1072

原審裁判年月日

昭和36年4月12日

判示事項

いわゆる株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否

裁判要旨

いわゆる株主相互金融を営む会社において、融資を希望しない株主に対し「株主優待金」の支払をしても、法人税法上は、その支出を会社の損金に算入することは許されない。

参照法条

旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条1項

全文

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