裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1098

事件名

雇用関係存続確認等請求

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号3050頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)902

原審裁判年月日

昭和38年6月24日

判示事項

一、公共企業体等労働関係法第一八条の法意 二、公共企業体等労働関係法第一七条違反を理由とする解雇が無効とされた事例

裁判要旨

一、公共企業体等労働関係法第一八条の法意は、同法第一七条違反の行為をした職員について、法の定める職員の身分保障に関する規定にかかわらず、解雇することができるとするにあり、解雇するかどうか、その他どのような措置をとるかについては、職員のした違反行為の態様・程度に応じ、公共企業体等の合理的な裁量に委ねる趣旨と解するのが相当である。 二、昭和三一年三月当時、日韓間海底線第二ケーブル第三区間の朝鮮海峡に出動を要請された日本電信電話公社所属の海底線布設船の出航について、当時その航海および海底線修理作業に通常予想される危険と異なる軍事上の危険がないとはいえず、また、それまで労使間の交渉が妥結してから出航するのが例であつた等判示のような事情のもとにおいて、右公社の職員によつて組織される組合の本社支部の役員が右布設船の出航を二五時間余遅延させたというだけの理由によつて、右役員について行なわれた解雇は、妥当性・合理性を欠き、右公社に認められた合理的な裁量権の範囲をいちじるしく逸脱したものとして、無効と解すべきである。

参照法条

公共企業体等労働関係法17条,公共企業体等労働関係法18条

全文

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