裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1053

事件名

根抵当権設定登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和42年5月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻4号988頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)344

原審裁判年月日

昭和39年6月4日

判示事項

民法(昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの)第九三九条の施行当時における相続放棄者の相続分の帰属

裁判要旨

民法(昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの)第九三九条の施行当時において、相続人である妻と子のうち、子の全員が相続の放棄をしたときは、子の相続分は、孫にではなく、妻に帰属するものと解すべきである。

参照法条

民法(昭和37年法律40号による改正前のもの)939条

全文

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