裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1053
- 事件名
根抵当権設定登記抹消登記手続等請求
- 裁判年月日
昭和42年5月30日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻4号988頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)344
- 原審裁判年月日
昭和39年6月4日
- 判示事項
民法(昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの)第九三九条の施行当時における相続放棄者の相続分の帰属
- 裁判要旨
民法(昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの)第九三九条の施行当時において、相続人である妻と子のうち、子の全員が相続の放棄をしたときは、子の相続分は、孫にではなく、妻に帰属するものと解すべきである。
- 参照法条
民法(昭和37年法律40号による改正前のもの)939条
- 全文