裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)368

事件名

損害賠償等請求

裁判年月日

昭和42年5月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻4号961頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)2019

原審裁判年月日

昭和38年11月27日

判示事項

夫の負傷によつて妻の被つた精神的苦痛を理由とする妻の慰籍料請求が認められなかつた事例

裁判要旨

夫が交通事故によつて負傷し後遺症があつても、それが原審認定の程度にとどまり、そのために不具者となつて妻の一生の負担となるほどのものではなく、その他原判決判示のような諸般の事情(原判決理由参照)にあるときは、妻が夫の右負傷によつて被つた自己の精神的苦痛を理由として慰籍料を請求することはできない。

参照法条

民法715条,民法710条,民法711条

全文

全文

ページ上部に戻る