裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)773

事件名

従業員たる地位確認請求

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号3194頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和37(ネ)85

原審裁判年月日

昭和39年4月14日

判示事項

平和義務違反の争議行為を理由とする懲戒処分の許否

裁判要旨

使用者は、労働者が労働協約に基づく平和義務に違反する争議行為をし、またはこれに参加したことのみを理由として、当該労働者を懲戒処分に付することは許されない。

参照法条

労働組合法14条,労働基準法89条

全文

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