裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)32

事件名

審査決定等取消請求

裁判年月日

昭和43年5月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻5号1067頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)467

原審裁判年月日

昭和38年12月10日

判示事項

旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)第九条第五項による繰越欠損金額の損金算入の特典は会社合併により承継されるか

裁判要旨

被合併会社が、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)第九条第五項により、青色申告者として有した繰越欠損金額の損金算入の特典は、合併により、合併後存続する会社に承継されない。

参照法条

旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条,旧法人税法(昭和22年法律第28号)3条,商法103条

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