裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)54

事件名

商標無効審判審決取消請求

裁判年月日

昭和43年11月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻12号2559頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(行ナ)222

原審裁判年月日

昭和39年3月19日

判示事項

旧商標法第二条第一項第一〇号にいう「類似ノ商品」の判定

裁判要旨

登録出願にかかる商標の指定商品が、旧商標法施行規則(大正一〇年農商務省令第三六号)所定の類別のうち、引用商標の指定商品をとくに除外したものであり、また、前者の指定商品が後者の指定商品とは品質・形状・用途等を異にする商品を含むものであるとしても、両者の指定商品は、必ずしもつねにその製造元・発売元を異にするものとはいえず、これに同一または類似の商標を使用すれば同一営業主の製造または販売にかかる商品と誤認混同されるおそれのある場合には、右両者の指定商品は、旧商標法(大正一〇年法律第九九号)第二条第一項第一〇号にいう「類似ノ商品」にあたる。

参照法条

旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項10号,旧商標法(大正10年法律第99号)5条,旧商標法施行規則(大正10年農商務省令第36号)15条43類

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