裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)417

事件名

補償金請求

裁判年月日

昭和43年11月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻12号2808頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)528

原審裁判年月日

昭和40年1月30日

判示事項

平和条約第一四条(a)項2(1)による在外資産の喪失と国に対する補償請求の許否

裁判要旨

平和条約が締結された結果、同条約第一四条(a)項2(1)の規定により在外資産を喪失した者は、国に対しその喪失による損害について補償を請求することはできない。

参照法条

日本国との平和条約14条(a)項2(1),憲法29条3項

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る