裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)679

事件名

慰藉料並に損害賠償請求

裁判年月日

昭和43年11月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻12号2614頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)100

原審裁判年月日

昭和40年3月19日

判示事項

交通事故により会社代表者を負傷させた者に対する会社の損害賠償請求が認められた事例

裁判要旨

甲が交通事故により乙会社の代表者丙を負傷させた場合において、乙会社がいわゆる個人会社で、丙に乙会社の機関としての代替性がなく、丙と乙会社とが経済的に一体をなす等判示の事実関係があるときは、乙会社は、丙の負傷のため利益を逸失したことによる損害の賠償を甲に請求することができる。

参照法条

民法709条

全文

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