裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)103

事件名

宅地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和42年9月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻7号1887頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)320

原審裁判年月日

昭和40年8月31日

判示事項

宅地買収計画を取り消す旨の異議決定が確定した場合と当該買収の申請に基づき再度樹立された宅地買収計画の効力

裁判要旨

宅地買収計画を取り消す旨の異議決定が確定すれば、買収の申請は当然に効力を失うものと解すべきであつて、右買収の申請に基づき再度樹立された宅地買収計画は、違法である。

参照法条

自作農創設特別措置法15条,自作農創設特別措置法7条

全文

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