裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1088

事件名

求償金請求

裁判年月日

昭和42年9月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻7号2034頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)434

原審裁判年月日

昭和41年7月13日

判示事項

物上保証の目的物件の第三取得者が弁済によつて取得する求償権の範囲

裁判要旨

物上保証の目的物件の第三取得者が自己の出捐をもつて債権者に対し弁済した場合において、右第三取得者が有する求償権の範囲については、物上保証人に対する債務者の委任の有無によつて、民法第四五九条ないし第四六二条の規定が準用される。

参照法条

民法372条,民法351条,民法459条,民法462条

全文

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