裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1406

事件名

家屋収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和42年7月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻6号1543頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)131

原審裁判年月日

昭和41年10月12日

判示事項

建物とともに敷地賃借権が転々譲渡された場合と建物買取請求権

裁判要旨

建物とともに敷地の賃借権が転々譲渡され、賃借権の各譲渡について賃貸人の承諾のない場合であつても、賃借権存続期間中に譲りうけた最後の譲受人は、建物買取請求権を有する。

参照法条

借地法10条

全文

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