裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1438

事件名

共有持分権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和42年10月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻8号2232頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)627

原審裁判年月日

昭和41年9月27日

判示事項

民法第九四条第二項の善意の第三者が不動産の所有権取得登記をする前に処分禁止の仮処分登記がされた場合の法律関係

裁判要旨

甲が乙に不動産を仮装譲渡し、丙が善意で乙からこれを譲りうけた場合であつても、丙が所有権取得登記をする前に、甲からの譲受人丁が乙を債務者とし該不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは、丙はその所有権取得を丁に対抗することができない。

参照法条

民法94条

全文

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