裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)589

事件名

否認権行使

裁判年月日

昭和44年1月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻1号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1424

原審裁判年月日

昭和41年1月31日

判示事項

買戻にかかる手形について手形金の支払を受けた場合と否認権の行使の許否

裁判要旨

破産会社が買い戻した手形についてその手形金の支払を受けた場合において、その買戻代金の支払と手形金の受領とにより、破産財団に属する財産に価値の減少をきたさないときは、右買戻代金の支払について、破産法七二条による否認権を行使することは許されない。

参照法条

破産法72条

全文

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