裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)743

事件名

電話料金請求

裁判年月日

昭和43年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号2998頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和35(ネ)239

原審裁判年月日

昭和41年4月15日

判示事項

日本電信電話公社の加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示の到達が認められた事例

裁判要旨

電話加入権の譲渡承認をえて加入電話加入者となつた者が、右譲渡承認の請求に際し譲受人の住所として特定の場所を表示して右承認をえ、右場所に設置された電話機を、同所に営業所を設けて営業を営む第三者に使用させている場合には、加入電話加入者みずからは同所に居住していなくても、同所に居住する者によつて、日本電信電話公社より加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示を記載した書面が受領されたときは、右意思表示が到達したものと認めるべきである。

参照法条

民法97条1項

全文

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