裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)851

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和42年5月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻4号1011頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)448

原審裁判年月日

昭和41年5月11日

判示事項

動産の競落と民法第一九二条の適用の有無

裁判要旨

執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であつても、競落人は、民法第一九二条によつて右動産の所有権を取得することができる。

参照法条

民法192条,民訴法577条

全文

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