裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)997

事件名

配当表異議

裁判年月日

昭和42年9月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻7号1755頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1251

原審裁判年月日

昭和41年4月28日

判示事項

抵当権者から委任をうけた者の過誤による申請によつて抵当権設定登記が抹消された場合と対抗力の消長

裁判要旨

抵当権者から委任をうけた者の過誤による申請によつて抵当権設定登記が抹消された場合には、該抵当権の対抗力は消滅する。

参照法条

民法177条

全文

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