裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ク)402

事件名

破産宣告決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和45年6月24日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻6号610頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ラ)397

原審裁判年月日

昭和41年9月14日

判示事項

破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条

裁判要旨

破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。

参照法条

破産法126条,破産法110条,破産法112条,憲法82条

全文

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