裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1462

事件名

転付預金債権支払請求

裁判年月日

昭和45年4月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻4号240頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)3101

原審裁判年月日

昭和42年9月29日

判示事項

譲渡禁止の特約のある債権に対する転付命令の効力

裁判要旨

譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、民法四六六条二項の適用はない。

参照法条

民法466条2項,民訴法600条1項,民訴法601条

全文

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