裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)281

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年6月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻6号1526頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1712

原審裁判年月日

昭和41年11月28日

判示事項

「失火ノ責任ニ関スル法律」と民法第七一五条

裁判要旨

被用者が重大な過失によつて火を失したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法第七一五条第一項によつて賠償責任を負う。

参照法条

失火ノ責任ニ関スル法律,民法715条

全文

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