裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)429

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和42年10月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻8号2171頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1523

原審裁判年月日

昭和41年12月23日

判示事項

農地を目的とする売買契約締結後に目的物が買主の責に帰すべからざる事情によつて農地でなくなつた場合の売買契約の効力

裁判要旨

農地を目的とする売買契約締結後に、売主が目的物上に土盛りをし、その上に建物が建築され、そのため農地が恒久的に宅地となつた等買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなつた場合には、右売買契約は、知事の許可なし完全に効力を生ずると解するのが相当である。

参照法条

農地法2条,農地法5条

全文

全文

ページ上部に戻る