裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)744

事件名

土地使用収益権存在確認等請求

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号3393頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)347

原審裁判年月日

昭和42年3月28日

判示事項

仮換地の指定後従前の土地が分割譲渡された場合と仮換地に対する使用収益権

裁判要旨

仮換地の指定後、従前の土地が分割譲渡されて所有者を異にする二筆以上の土地となつた場合においては、施行者により各筆に対する仮換地を特定した変更指定処分がされないかぎり、各所有者は、仮換地全体につき、従前の土地に対する各自の所有地積の割合に応じ使用収益権を共同して行使すべき、いわゆる準共有関係にあるものと解すべきである。

参照法条

土地区画整理法99条,土地区画整理法129条,特別都市計画法(昭和21年法律第19号)14条,民法249条,民法264条

全文

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