裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(行ツ)65
- 事件名
農地買収処分無効確認等請求
- 裁判年月日
昭和43年6月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻6号1198頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)207
- 原審裁判年月日
昭和42年3月30日
- 判示事項
「買収の時期」から十余年を経過した後にされた買収令書の交付による農地買収処分が無効とされた事例
- 裁判要旨
自作農創設特別措置法による買収計画の公告および承認があつた後、買収令書の交付または交付に代わる公告が行なわれた事跡がなく、「買収の時期」より十余年も経過して後に、農地法施行法第二条第一項第一号の規定に依拠し、あらたに買収令書を交付して買収処分をすることは許されない。
- 参照法条
自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)6条,自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)9条,農地法施行法2条1項1号
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