裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)199

事件名

建物収去、土地明渡、家屋明渡請求

裁判年月日

昭和43年11月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻12号2833頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)642

原審裁判年月日

昭和42年10月17日

判示事項

特約に基づき賃借権設定登記をする義務と賃料支払義務との同時履行の成否

裁判要旨

不動産の賃貸人が特約に基づき賃借権設定登記をする義務を負つていても、右義務と賃借人の賃料支払義務とを同時履行の関係にたたせる旨の特約がなく、かつ、登記がないため契約の目的を達することができないという特段の事情もない場合には、賃借人は、右登記義務の履行がないことを理由として賃料の支払を拒むことができない。

参照法条

民法533条,民法605条

全文

全文

ページ上部に戻る