裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)298

事件名

持分移転登記、共有物分割等請求

裁判年月日

昭和43年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号3017頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1224

原審裁判年月日

昭和42年12月19日

判示事項

公正証書による遺言の方式

裁判要旨

公証人が、あらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し、公正証書用紙に清書したうえ、その内容を遺言者に読み聞かせたところ、遺言者が右遺言の内容と同趣旨を口授し、これを承認して右書面にみずから署名押印したときは、公正証書による遺言の方式に違反しない。

参照法条

民法969条

全文

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