裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)520

事件名

相続回復請求

裁判年月日

昭和49年12月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻10号2098頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)2600

原審裁判年月日

昭和43年2月27日

判示事項

朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨

朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が、他人の子を養子とする意図のもとに嫡出子として届け出ても、それによつて養子縁組が成立するとはいえない。

参照法条

朝鮮民事令(明治45年制令第7号)11条2項,民法739条,民法799条,民法802条2号

全文

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