裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)602

事件名

土地建物所有権確認等請求

裁判年月日

昭和44年3月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻3号619頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)335

原審裁判年月日

昭和43年3月28日

判示事項

共有持分権の放棄と登記方法

裁判要旨

共有登記のなされている不動産につき、共有者の一人が持分権を放棄した場合には、他の共有者は、放棄にかかる持分権の移転登記手続を求めるべきであつて、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続を求めることは許されない。

参照法条

民法177条,民法255条,不動産登記法1条

全文

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