裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)846

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和44年2月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻2号357頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和39(ネ)87

原審裁判年月日

昭和43年5月22日

判示事項

抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なるがその抵当権の実行による競落の際これが同一人の所有に帰していた場合と民法三八八条の適用

裁判要旨

抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。

参照法条

民法388条

全文

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