裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1009

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和45年6月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻6号465頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)75

原審裁判年月日

昭和44年7月11日

判示事項

融資を受けるため売買を仮装して不動産を他人名義にした場合と第三者に対する責任

裁判要旨

甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由したときは、甲は、丙の所有権取得の無効をもつて善意無過失の第三者に対抗できないと解すべきである。

参照法条

民法94条2項,民法110条

全文

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