裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)1133

事件名

所有権移転登記等および反訴請求

裁判年月日

昭和49年11月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻8号1654頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)1442

原審裁判年月日

昭和45年9月16日

判示事項

破産管財人が破産者宛の破産債権譲渡の通知書の配達を受けて開披した場合と右譲渡の対抗力

裁判要旨

破産債権である指名債権の譲渡を破産管財人に対抗するには、譲渡人がこれを破産管財人に通知し、又は破産管財人がこれを承諾することを要し、破産者宛の通知が破産管財人に配達され、破産管財人がこれを開披したとしても、破産管財人に対する通知があつたとはいえない。

参照法条

民法467条1項,破産法190条1項,破産法190条2項

全文

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