裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)647

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和49年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻10号2072頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)2195

原審裁判年月日

昭和48年3月29日

判示事項

準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行

裁判要旨

準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。

参照法条

民法12条1項4号,民法166条1項

全文

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