裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)824

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和49年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻10号2085頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)129

原審裁判年月日

昭和49年5月29日

判示事項

不動産競売手続において再競売が実施された場合と配当要求の終期

裁判要旨

不動産競売手続において再競売が実施された場合には、再競売の競落期日の終りに至るまで配当要求をすることができる。

参照法条

民訴法646条2項,民訴法688条

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