裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)226

事件名

婚姻取消

裁判年月日

昭和57年9月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第36巻8号1642頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)1303

原審裁判年月日

昭和53年12月13日

判示事項

重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否

裁判要旨

重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。

参照法条

民法732条,民法744条,民法749条

全文

全文

ページ上部に戻る