裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1071

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和23年12月22日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻14号1853頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月9日

判示事項

一 裁判が迅速を缺き憲法第三七條第一項に違反する場合と上告理由 二 被告人の公判廷における自白と憲法第三八條第三項の自白

裁判要旨

一 裁判が迅速を缺き憲法第三七條第一項に違反したとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、上告の理由とすることができない。 二 裁判所が證據に引用した被告の自白が、その裁判所の公判廷における自白であるならば、それは憲法第三八條第三項の自白に含まれないことは、當裁判所の判例として示したところである。

参照法条

憲法37條1項,憲法38條3項,刑訴法411條

全文

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添付文書1

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