裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)134

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和23年5月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻5号501頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年12月4日

判示事項

供述者の訊問請求のない場合の豫審における證人訊問調書の證據能力

裁判要旨

證人の豫審訊問調書は被告人の請求があるときはその供述者を公判期日に訊問する機曾を被告人に與えなければこれを證據とすることができないのであるから、その訊問の機曾を被告人に與えさへすれば現にこれを公判廷で訊問しなくともその調書を證據とすることができると解すべきである。

参照法条

刑訴應急措置法12條1項

全文

全文

ページ上部に戻る