昭和23(れ)1544
賍物牙保
昭和24年4月20日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第3巻5号581頁
名古屋高等裁判所
昭和23年7月14日
公判廷の自白と憲法第三八条第三項
その判決をした裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらない。
憲法38条3項
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