裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)424

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和23年12月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻14号1940頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年3月22日

判示事項

一 新憲法施行前に終了した拘禁と憲法第三四條 二 勾留の違法と上告理由

裁判要旨

一 被告人は昭和二一年五月六日勾留せられ、同月二九日保釋せられたことは記載上明白である。從つて右勾留による拘禁は、日本國憲法施行以前に既に終了したのであるから、右拘禁を以て、日本國憲法第三四條に反するものと主張する論旨は、憲法に遡及の効果を認めんとするものであつて、法律上、根據のないところである。 二 勾留處分の違法不當に對しては、別途に救濟の方法によるべきであつて、右は第二審判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、これをもつて、上告または再上告の理由とすることはできない。(昭和二三年(れ)第六五號事件、同年七月一四日宣告大法廷判決參照)。

参照法条

憲法34條,刑訴法411條

全文

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