昭和23(れ)454
物価統制令違反
昭和24年4月6日
最高裁判所大法廷
判決
破棄差戻
刑集 第3巻4号445頁
仙台高等裁判所
昭和23年3月30日
第一審における被告人の自白のみを採つて斷罪の證據にした判決の違法
所論の第一審における被告人の自白のみを採つて斷罪の證據にした原判決は、正に所論の如く憲法第三八條第三項(及び刑訴應急措置法第一〇條第三項)違反の判決であつて此の點に關する論旨は理由あり。
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
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