裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)116

事件名

傷害

裁判年月日

昭和24年6月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻7号1063頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年9月29日

判示事項

舊刑訴法第三四二條に規定する證據方法

裁判要旨

公判期日前被告人側から、裁判所に提出された書面でも、犯罪事實の存否に關係がなく犯罪後の被告人の情状に關するにすぎないもので單に參考のために提出されたと認められるときは、舊刑訴法第三四二條に規定する證據書類というような嚴格な證據方法ではない。

参照法条

舊刑訴342條

全文

全文

ページ上部に戻る